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定款とは、会社の目的・組織・活動・運営などに関する根本規則を記載し、書面若しくは電磁的記録にしたものです。会社などの法人を設立するには定款を作成する必要があります。
定款は、会社の憲法とも呼ばれるもので記載すべき事項について、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分類され、記載した事項には法的な効力があり、定めた事項に従って会社を運営する必要があります。
株式会社・一般社団法人・一般財団法人などの法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないとされています。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人から受ける必要があります。認証手続には「書面での認証」と「電磁的記録による認証」があり、書面による定款には収入印紙4万円分を貼付する必要があります。
ポイント4
ポイント5
説明文
ポイント1
ポイント2
ポイント3
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ポイント5
手続の流れ
| 段階 | 項 目 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 手続名 | 費用 | *,000円 | *** |
| 手続名 | 費用 | *,000円 | *** |
| 手続名 | 費用 | *,000円 | *** |
| 手続名 | 費用 | *,000円 | *** |
| 合 計 | *,000円 | *** | |
| 費用計 | *,000円 | *** |
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| 当事務所報酬 | *,000円〜 | *** | |
| ※注意事項 ※補足事項 |
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| 業務プラン | 報酬金額 | 備 考 |
|---|---|---|
| 手続名 | *,000円〜 | *** |
| 手続名 | *,000円〜 | *** |
| 手続名のみ | *,000円〜 | *** |
| ・実際の報酬金額は、ご依頼の内容に応じて増減いたします。 ・上記金額には、実費分及び交通費等の費用は含んでおりません。 |
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