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定款作成・定款変更・各種手続BUSINESS detail

定款とは

 定款とは、会社の目的・組織・活動・運営などに関する根本規則を記載し、書面若しくは電磁的記録にしたものです。会社などの法人を設立するには定款を作成する必要があります。
 定款は、会社の憲法とも呼ばれるもので記載すべき事項について、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分類され、記載した事項には法的な効力があり、定めた事項に従って会社を運営する必要があります。

 株式会社・一般社団法人・一般財団法人などの法人の定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないとされています。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人から受ける必要があります。認証手続には「書面での認証」と「電磁的記録による認証」があり、書面による定款には収入印紙4万円分を貼付する必要があります。

定款の記載事項について

 定款の記載事項は、法人の種類により違いがあります。株式会社の定款の記載事項は下記の内容になります。

株式会社の定款の絶対的記載事項

 絶対的記載事項とは、定款に必ず記載する必要があり、記載されていない場合や記載が違法である場合は、定款全体が無効となる事項のことで、下記のとおりです。
  1. 目 的
  2. 商 号
  3. 本店所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
  6. 発行可能株式総数

株式会社の定款の相対的記載事項

 相対的記載事項とは、定款に記載がなくても定款が無効にはならないが、定款に記載しなければ効力が認められない事項の事で、会社法で「定款により別段の定めをすることができる」旨の定めがある事項です。相対的記載事項は広範囲なものとなりますが主な例としては下記のようなものがあります。
  1. 変態設立事項に関すること
  2. 株主総会・取締役会以外の機関の設置
  3. 株券の発行に関する規定
  4. 株式の譲渡制限に関する規定
  5. 相続人等に対する株式の売渡請求
  6. 取締役選任についての累積投票排除

株式会社の定款の任意的記載事項

 任意的記載事項とは、定款の記載事項のうち、絶対的記載事項及び相対的記載事項以外の事項で、会社法などの強行法規違反しなければ記載することができます。定款で定めた場合には、一定の拘束力があり、定めた事項を変更するには、定款変更の株主総会の決議が必要になります。主な例としては下記のようなものがあります。
  1. 株主名簿の基準日
  2. 定時株主総会の開催時期
  3. 株主総会の議長
  4. 取締役・監査役の員数
  5. 事業年度
  6. 公告の方法

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 説明文


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手続の流れ

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  1. 第一段階
     第一段階
  2. 第二段階
     第二段階
  3. 第三段階
     第三段階
  4. 第四段階
     第四段階
  5. 第五段階
     第五段階
  6. 第六段階
     第六段階
  7. 第七段階
     第七段階

費用について

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段階 項  目 金  額 備  考
手続名 費用 *,000円 ***
手続名 費用 *,000円 ***
手続名 費用 *,000円 ***
手続名 費用 *,000円 ***
合 計 *,000円 ***
費用計 *,000円 ***
当事務所報酬 *,000円〜 ***
※注意事項
※補足事項
 
 
報 酬 額
業務プラン 報酬金額 備  考
手続名 *,000円〜 **
手続名 *,000円〜 ***
手続名のみ *,000円〜 ***
・実際の報酬金額は、ご依頼の内容に応じて増減いたします。
・上記金額には、実費分及び交通費等の費用は含んでおりません。

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